結論:開業届はオンラインで10分で作れる。税務署に行かなくていい
この記事でわかること
- 開業届とは何か・出すメリット
- マネーフォワードクラウド開業届を使ったオンライン作成手順
- 青色申告承認申請書と一緒に出す方法
- 「出さないと罰則があるか?」への答え
副業・フリーランスを始めたとき、「開業届って出さないといけないの?」と迷う人は多いです。答えは「出した方が得」です。税務署に行かなくてもオンラインで完結するので、後回しにしていた人はこの記事で今日終わらせましょう。
開業届とは? 出す義務はあるの?
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、「これから個人事業を始めます」と税務署に通知する書類です。
よくある質問
- 提出義務は? → 法律上は義務ですが、出さなくても罰則はありません
- 提出期限は? → 開業から1ヶ月以内が原則。遅れても問題なし
- 収益がなくても出す? → 出せます(収益ゼロでも提出可)
開業届を出す3つのメリット
① 青色申告で最大65万円の特別控除が受けられる
開業届を出して「青色申告承認申請書」も同時に提出すると、確定申告で最大65万円を所得から差し引けます。フリーランスには特に大きな節税です。
② 家族への給与を経費にできる
配偶者や家族を従業員として登録すると、給与を経費として計上できます(事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要)。
③ 赤字を3年間繰り越せる
事業が赤字の年は、翌年以降の黒字と相殺できます。開業初年度に設備投資した場合などに有効です。
オンラインで開業届を作る手順(マネーフォワードクラウド)
税務署に行かなくてもオンラインで書類を作成・印刷・郵送できます。無料で使えます。
STEP 1:マネーフォワードクラウド開業届に登録
- 「マネーフォワードクラウド開業届」で検索してアクセス
- 「無料ではじめる」をクリック
- メールアドレス or Google等のアカウントで登録
STEP 2:質問に答えて書類を準備
- 「手続きを始める」をクリック
- 事業の種類・屋号・開業日・職業・所得の種類などを入力
※屋号は空白でも可。職業は「ブロガー」「Webライター」「個人事業主」など自由に記入
STEP 3:申請者情報を入力
- 氏名・住所・マイナンバーを入力
- 所得の種類(事業所得 or 不動産所得など)を選択
STEP 4:書類をダウンロード・印刷・提出
- 以下の書類がまとめて生成されます:
- 個人事業の開業・廃業等届出書(正本)
- 個人事業の開業・廃業等届出書(控え)
- 所得税の青色申告承認申請書(正本・控え)
- 郵送用宛名ラベル
- 印刷後、開業届にマイナンバー(12桁)を手書きで記入
- 税務署に直接持参 or 郵送
郵送の場合:返信用封筒(切手貼付)を同封すると「控え」に受付印を押して返送してもらえます。大切に保管しましょう。
青色申告承認申請書も一緒に出そう
開業届と同時に「青色申告承認申請書」を出すのが鉄則です。後から出すこともできますが、その年の1月1日〜3月15日までに出さないとその年は適用されません。開業届と同時提出が最もシンプルです。
青色申告の主なメリット(再掲)
- 最高65万円の青色申告特別控除
- 家族への給与を経費化
- 赤字の3年間繰り越し
よくある質問
Q. 副業でも開業届は必要?
年20万円超の副業収入があれば確定申告が必要です。開業届自体は義務ですが罰則はありません。ただし青色申告の節税メリットを受けたいなら届出必須です。
Q. 開業届を出すと会社にバレる?
開業届だけでは会社には通知されません。ただし確定申告で「普通徴収」を選ばないと、副業の住民税が給与天引きになり会社に金額が通知されます。確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することが重要です。
Q. 屋号はなんでもいい?
法的な制限はほぼありません。株式会社・有限会社などの法人格を示す名称は使えませんが、それ以外は自由です。空白でも届出は可能です。
まとめ
開業届オンライン提出のまとめ
- 開業届は義務だが罰則なし・遅れても出せる
- マネーフォワードクラウド開業届で無料・10分で書類作成できる
- 青色申告承認申請書と同時提出が節税の基本(最大65万控除)
- 郵送で完結OK・税務署に行く必要なし
- 副業バレ対策は確定申告で「普通徴収」を選ぶことがポイント
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