開業届の出し方【税務署に行かずオンラインで10分】青色申告申請書も同時提出

お得・株主優待

結論:開業届はオンラインで10分で作れる。税務署に行かなくていい

この記事でわかること
  • 開業届とは何か・出すメリット
  • マネーフォワードクラウド開業届を使ったオンライン作成手順
  • 青色申告承認申請書と一緒に出す方法
  • 「出さないと罰則があるか?」への答え

副業やフリーランスを始めたとき、「開業届って、出さないといけないの?」と迷う人は多いと思います。結論から言うと、出したほうが得です。

筆者(でんきや慎ちゃん)も個人事業主として開業届を出していますが、いざやってみると拍子抜けするほど簡単でした。税務署に行かなくてもオンラインで完結するので、「いつか出そう」と後回しにしていた人は、この記事を読みながら今日終わらせてしまいましょう。

開業届とは? 出す義務はあるの?

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は、「これから個人事業を始めます」と税務署に通知する書類です。

よくある質問
  • 提出義務は? → 法律上は義務ですが、出さなくても罰則はありません
  • 提出期限は? → 開業から1ヶ月以内が原則。遅れても問題なし
  • 収益がなくても出す? → 出せます(収益ゼロでも提出可)

開業届を出す3つのメリット

① 青色申告で最大65万円の特別控除が受けられる

開業届を出して「青色申告承認申請書」も同時に提出すると、確定申告で最大65万円を所得から差し引けます。フリーランスには特に大きな節税です。

ただし65万円の満額控除には条件があり、複式簿記での記帳に加えて、e-Tax(電子申告)または電子帳簿保存が必要です。紙で申告する場合は55万円控除になります。とはいえ会計ソフトを使えば複式簿記もe-Taxもほぼ自動なので、実務上はそこまで身構えなくて大丈夫です。

② 家族への給与を経費にできる

配偶者や家族を従業員として登録すると、給与を経費として計上できます(事前に「青色事業専従者給与に関する届出書」が必要)。

③ 赤字を3年間繰り越せる

事業が赤字の年は、翌年以降の黒字と相殺できます。開業初年度に設備投資した場合などに有効です。

オンラインで開業届を作る手順(マネーフォワードクラウド)

税務署に行かなくてもオンラインで書類を作成・印刷・郵送できます。無料で使えます。

STEP 1:マネーフォワードクラウド開業届に登録

  1. 「マネーフォワードクラウド開業届」で検索してアクセス
  2. 「無料ではじめる」をクリック
  3. メールアドレス or Google等のアカウントで登録

STEP 2:質問に答えて書類を準備

  1. 「手続きを始める」をクリック
  2. 事業の種類・屋号・開業日・職業・所得の種類などを入力
    ※屋号は空白でも可。職業は「ブロガー」「Webライター」「個人事業主」など自由に記入

STEP 3:申請者情報を入力

  1. 氏名・住所・マイナンバーを入力
  2. 所得の種類(事業所得 or 不動産所得など)を選択

STEP 4:書類をダウンロード・印刷・提出

  1. 以下の書類がまとめて生成されます:
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(正本)
  • 個人事業の開業・廃業等届出書(控え)
  • 所得税の青色申告承認申請書(正本・控え)
  • 郵送用宛名ラベル
  1. 印刷後、開業届にマイナンバー(12桁)を手書きで記入
  2. 税務署に直接持参 or 郵送
控えについての注意:2025年1月以降、税務署では控えへの収受日付印(受付印)が廃止されました。提出の証明が必要な場合は、e-Tax(オンライン提出)の受信通知が控え代わりになります。控えは銀行口座の開設や補助金申請で求められることがあるので、この点でもオンライン提出がおすすめです。

💡 完全オンラインで出すなら e-Tax
マイナンバーカードがあれば、印刷・郵送をせずに e-Tax で電子提出することもできます。マネーフォワードクラウド開業届からそのまま電子申請でき、控えもデータで残ります。前述のとおり青色申告で65万円控除を狙うなら、確定申告もe-Taxにするのが結局おトクです。

青色申告承認申請書も一緒に出そう

開業届と同時に「青色申告承認申請書」を出すのが鉄則です。提出期限には注意が必要で、新しく開業した場合は「開業日から2か月以内」に出せば、その年から青色申告が使えます(1月15日以前の開業など、それ以外のケースは「適用したい年の3月15日まで」)。期限を過ぎるとその年は青色申告にできないので、開業届と同時に出してしまうのが一番ラクで確実です。

青色申告の主なメリット(再掲)

  • 最高65万円の青色申告特別控除
  • 家族への給与を経費化
  • 赤字の3年間繰り越し

よくある質問

Q. 副業でも開業届は必要?

年20万円超の副業収入があれば確定申告が必要です。開業届自体は義務ですが罰則はありません。ただし青色申告の節税メリットを受けたいなら届出必須です。

Q. 開業届を出すと会社にバレる?

開業届だけでは会社には通知されません。ただし確定申告で「普通徴収」を選ばないと、副業の住民税が給与天引きになり会社に金額が通知されます。確定申告時に住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定することが重要です。

Q. 屋号はなんでもいい?

法的な制限はほぼありません。株式会社・有限会社などの法人格を示す名称は使えませんが、それ以外は自由です。空白でも届出は可能です。

📚 開業したら「青色申告」も自分でできるようにしておく

開業届を出したら、次は確定申告(青色申告)が待っています。最初の1冊で全体像をつかんでおくと、会計ソフトの操作も迷いません。フリーランス・個人事業主向けの入門書が1冊あると安心です。

Amazonで確定申告の本を見る 楽天で探す

開業届をオンラインで出すなら

無料の「マネーフォワード クラウド開業届」なら、画面の質問に答えるだけで、開業届と青色申告承認申請書をまとめて作成できます。

マネーフォワード クラウド開業届(無料)を見る

まとめ

開業届オンライン提出のまとめ
  • 開業届は義務だが罰則なし・遅れても出せる
  • マネーフォワードクラウド開業届で無料・10分で書類作成できる
  • 青色申告承認申請書と同時提出が節税の基本(新規開業は開業から2か月以内)
  • 65万円控除はe-Tax電子申告か電子帳簿保存が条件(紙申告は55万円)
  • 郵送でもOK・マイナンバーカードがあればe-Taxで完全オンライン完結
  • 副業バレ対策は確定申告で「普通徴収」を選ぶことがポイント

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